古賀恭一郎の日記

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平成28年度 技術士二次試験 総合技術監理部門択一(21)従業員のマイナンバーの扱い

こんにちは、技術士(機械)の古賀恭一郎です。

  

問題21 事業者による従業員のマイナンバーの扱いに関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
 
① 従業員からマイナンバーを取得する際には,必ず利用目的を明示しなければならない。 
② 従業員からマイナンバーを取得する際は、マイナンバー記載の住民票の写しによって身元確認と番号確認を行う。
マイナンバーを社員番号として利用してはいけない。
④ 翌年度以降に継続して雇用契約がある場合であれば,マイナンバーが記載された書類を保管し続けることができる。
平成28年1月以降,税や社会保障の手続きで従業員などのマイナンバーを記載する必要が生じる。
 
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技術士会の正答は、でした。
①適切です。
②不適切です。住民票は番号確認だけで、運転免許証(身元確認用)などとともに確認する必要ありです。Q4-3-1に記載あり。
③適切です。上URLのQ4-1-3に記載あり。
④適切です。
⑤適切です。