平成29年度 技術士二次試験 総合技術監理部門択一(28)労働基準法及び労働安全衛生法
こんにちは、技術士(機械)の古賀恭一郎です。
① 使用者は、原則として、1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはならない。
② 労働時間を延長することができるいわゆる36協定で定める特別条項の対象は、臨時的なものに限るとされている。
③ 事業者は、労働者の週40時間を超える労働が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められるときは、労働者の申出を受けて、医師による面接指導を行わなければならない。
④ 労働者の受動喫煙を防止するため、事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずることが事業者の努力義務とされている。
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技術士会の正答は、⑤でした。
より、
特定化学物質障害予防規則の適用を受けているもの
鉛中毒予防規則の適用を受けているもの
有機溶剤中毒予防規則の適用を受けているもの
があると評価された屋内作業場における業務が就業禁止となっています。