古賀恭一郎の日記

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平成29年度 技術士二次試験 総合技術監理部門択一(30)津波防災地域づくりの推進に関する基本的な指針

こんにちは、技術士(機械)の古賀恭一郎です。

  

問題30 津波による災害から国民の生命、身体及び財産の保護を図ることを目的として、「津波防災地域づくりに関する法律」が制定され、国土交通省より「津波防災地域づくりの推進に関する基本的な指針」が示されている。これらの津波防災地域づくりに関する次の(ア)~(オ) の記述のうち、適切なものの数はどれか。
(ア)津波浸水想定の設定・公表及び津波防災地域づくりの推進計画の作成は、地域の実情を最も把握している市町村が行う。
(イ)津波浸水想定は、 平均的なクラスの津波を想定し、過度な対策につながらないよう設定する。
(ウ)住民等が津波から逃げることができるよう、警戒避難体制を特に整備すベき土地の区域が指定される。
(エ)住民の生命及び身体を保護するために、一定の開発行為及び一定の建築物の建築を制限すべき土地の区域が指定される。
(オ)指定された区域内において、津波避難建築物の整備を促進するため、防災用備蓄倉庫等を備えた一定の基準を満たす建築物について、容積率規制が緩和される。
① 1   
② 2   
③ 3   
④ 4   
⑤ 5
~~~~~~~~~~
技術士会の正答は、③でした。
(ア)各主体(国・県・市等)がそれぞれ
計画を策定
とありますね。そのため、不適切ですね。
(イ)基本的に二つのレベルの津波を想定する必要性を指摘。
・将来同様の地震が発生する可能性が高く切迫性の高いと考えられる地震津波
・あらゆる可能性を考慮した最大クラスの巨大な地震津波東日本大震災クラス相当)
とありますので、不適切ですね。
(ウ)都道府県は、津波浸水想定を踏まえ、警戒避難体制を特に整備すべき区域を津波災害警戒区域に指定(任意)。
とありますので、適切ですね。
(エ)都道府県知事は、警戒区域のうち、津波災害から住民の生命及び
身体を保護するために一定の開発行為及び建築等を制限すべき土地の区域を、津波災害特別警戒区域として指定することができる。
とありますので、適切ですね。
(オ)推進計画区域内において、津波からの避難に資する一定の基準を満たす建築物の防災用備蓄倉庫等について、建築審査会の同意を不要とし、特定行政庁の認定により、容積率を緩和できることとする。
とありますので、適切ですね。