古賀恭一郎の日記

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平成29年度 技術士二次試験 総合技術監理部門択一(37)景観法運用指針

こんにちは、技術士(機械)の古賀恭一郎です。

  

問題37 景観法の解釈と運用については、「景観法運用指針」において、国としての原則的な考え方が示されている。この指針に照らして、景観法、及びその解釈や運用に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
① 景観法では、「景観」という用語について、良好な景観は地域ごとに異なるものであり、統一的な定義を置くと結果的に画一的な景観を生むおそれがあることなどから、特段の定義を置いていない。
② 景観行政団体として景観計画を策定するのは基礎自治体である市町村や特別区であり、都道府県は法律上、自ら景観計画を策定する役割はなく、主に市町村に対する指導や調整の役割を担う。
③ 景観計画については、全国各地における規制の整合性や公平性を確保する観点から、景観行政団体の裁量で景観に関する規制内容等を選択して定めることができないように、法的に措置されている。
④ 景観計画の策定や変更の手続については、地方公共団体の判断で、条例により手続きを付加したり逆に簡素化したりするなど、実情に応じて弾力的に運用することが望ましい。
⑤ 建築物等の形態意匠の制限について変更命令を行う場合には、所有者の自発的取組を促す観点から、色彩や形状に係る明示的な内容を含むことは極力避けることが望ましい。
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技術士会の正答は、①でした。
②URLのP5より「都道府県は、これらの市町村の区域以外の区域について景観行政団体として景観行政事務を処理することとなるものである。」とありますので、不適切ですね。
③URLのP15より「景観計画の特徴は、景観行政団体の独自性が発揮できるよう、景観行政団体の裁量で景観に関する規制内容等を選択して定めることができるよう措置している点である。」とありますので不適切ですね。
④URLのP9より、「良好な景観の形成のために(中略)住民の理解を得ること」という点で地方公共団体の判断だけでは変えるべきではないですね。
⑤URLのP77より、「建築物の形態意匠が、形状又は材料に関する制限(これについては、これまでも地区計画建築基準法条例により建築確認で担保することができていた。)に適合していても、周辺の景観とは不調和であって、全体として地区計画で定めた形態意匠の制限に適合しないといった場合も想定されることから、その適合性については、一括して、地区計画等形態意匠条例に基づく市町村長の認定により判断することとされたことによるものである。」
とありますので、市町村長の認定が取れない場合、意匠の制限があると考えられますので、不適切ですね。