古賀恭一郎の日記

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平成30年度 技術士二次試験 総合技術監理部門択一(27)消防法における防火管理者

こんにちは、技術士(機械)の古賀恭一郎です。

 

平成30年度技術士二次試験総合技術監理部門を受験しました。

結果は不合格でしたが自分のためにも、択一問題の解答と解説をまとめておきます。

皆様のお役に立てれば幸いです。

 

問題27:消防法で定める防火管理者に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。なお,ここでいう「所轄消防署長等」とは,所轄消防長(消防本部を置かない市町村においては,市町村長。)又は消防署長のことである。


① 防火対象物等の管理権原者が防火管理者を定めたときは,遅滞なく所轄消防署長等に届け出なければならない。
防火管理者は権原を有するものの指示を受けて,防火管理に係る消防計画を作成しなければならないが,所轄消防署長等への届け出の必要はない。
防火管理者の責務は火災に関する消防活動であり,地震等の自然災害は対象外である。
④ 大学または高等専門学校卒業生であれば,特段の資格がなくとも、防火管理者になることができる。
⑤ 多数の人が利用し,管理権原者が複数となっている大規模・高層の防火対象物では統括防火管理者の選任が好ましい。

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技術士会の正答は、①でした。

 

②消防法施行令 第 3 条の 2

http://www.fdma.go.jp/neuter/about/shingi_kento/h25/gh-ksaitaisaku/02/sanko1.pdf

所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。

地震災害等に対応しなければダメ

④上URLより「政令で定める資格を有する者のうちから」とあり、

(2)統括防火管理者

選任は義務です。

 

消防法や消防白書からの出題です。これは管理者(監理者)として必要と感じられます。