古賀恭一郎の日記

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平成30年度 技術士二次試験 総合技術監理部門択一(34)環境基本法における環境基準

こんにちは、技術士(機械)の古賀恭一郎です。

 

平成30年度技術士二次試験総合技術監理部門を受験しました。

結果は不合格でしたが自分のためにも、択一問題の解答と解説をまとめておきます。

皆様のお役に立てれば幸いです。

 

問題34:環境基本法に基づき定められている環境基準に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。


① 環境基準は,大気の汚染、水質の汚濁,土壌の汚染,ダイオキシン類,騒音及び振動に係る環境上の条件について定められている。
② 大気の汚染に係る環境基準として,硫化水素一酸化炭素浮遊粒子状物質,鉛及び光化学オキシダントの5物質について定められている。
③ 騒音に係る環境基準は,航空機騒音,鉄道騒音にも適用される。
④ 水質の汚濁に係る環境基準には,水生生物の保全に係る水質環境基準も設定されている。
⑤ 土壌の汚染に係る環境基準は,汚染がもっぱら自然的原因によることが明らかであると認められる場所を除くすべての場所に例外なく適用される。

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技術士会の正答は、④でした。

 

①は大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件とありますので、振動が対象外ですね。

環境省_環境基準


②は硫化水素ではなく二酸化硫黄(SO2)です。窒素酸化物(NO2)が入ってないため不適切ですね。

環境省_大気汚染に係る環境基準


③は飛行場並びに鉄道の敷地内並びにこれらに準ずる場所は、測定場所から除外する。とあります。

環境省_騒音に係る環境基準について


⑤はすべての場所ではありません。

環境省_土壌環境基準