古賀恭一郎の日記

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平成30年度 技術士二次試験 総合技術監理部門択一(37)外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)とその運用

こんにちは、技術士(機械)の古賀恭一郎です。

 

平成30年度技術士二次試験総合技術監理部門を受験しました。

結果は不合格でしたが自分のためにも、択一問題の解答と解説をまとめておきます。

皆様のお役に立てれば幸いです。

 

問題37:いわゆる外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)とその運用に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。


特定外来生物とは,生態系,人の生命や身体,農林水産業に被害を及ぼし,又は及ぼすおそれがあるとして定められた外来生物の,生きている個体(卵,種子等を含む。)及びその器官をいう。
② 個体としての識別が容易な大きさと形態を有するものに限らず,細菌類やウイルス等の微生物のなかにも,特定外来生物として選定されているものがある。
特定外来生物の国内での飼養等は,災害時において緊急に対処すべき場合などを除き,目的,施設,方法等の要件を満たし、主務大臣による許可を得た者に限り認められる。
特定外来生物の野外への放出は,特定外来生物の防除の推進に資する学術研究が目的の場合、主務大臣の許可を受けて行うことができる。
⑤ 輸入通関時の検査等において,輸入品に特定外来生物の付着文は混入が確認された場合には,主務大臣は当該輸入品の所有者や管理者に消毒または廃棄を命ずることができる。

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技術士会の正答は、②でした。

 

https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/data/sentei/07/ref07.pdf

菌類、細菌類、ウイルス等の微生物は当分の間対象としない。

とありますね。