古賀恭一郎の日記

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平成30年度 技術士二次試験 総合技術監理部門択一(38)環境影響評価法に基づく事業者の行為

こんにちは、技術士(機械)の古賀恭一郎です。

 

平成30年度技術士二次試験総合技術監理部門を受験しました。

結果は不合格でしたが自分のためにも、択一問題の解答と解説をまとめておきます。

皆様のお役に立てれば幸いです。

 

問題38: 環境影響評価法に基づく事業者の行為に関する次の(ア)~(オ)について,環境影響評価法の内容や趣旨に照らして,適切なものと不適切なものの組合せとして最も適切なものはどれか。


(ア)第二種事業の事業者が,事業の位置等が決まる前の段階で環境保全のために配慮すべき事項について検討を行い,その結果に基づき配慮書を作成し,公表することとした。
(イ)第一種事業の事業者が,方法書の作成の前に,スクリーニング手続として,当該事業の概要等を,当該事業の許認可等権者に届け出ることとした。
(ウ)第二種事業の事業者が,準備書について,関係地域内での縦覧を省略し, これに代えてインターネットを利用した,いわゆる電子縦覧を行うこととした。
(エ)第一種事業の事業者が,方法書や準備書を作成した段階ではそれぞれ内容を周知させるための説明会を行ったが,評価書を作成した段階では説明会を行わなかった。
(オ)第二種事業の事業者が,環境影響評価の手続を行い、事業着手後の環境保全措置等の実施状況について報告書を作成し,公表することとした。


① ア:適切、イ:適切、ウ:不適切、エ:不適切、オ:適切
② ア:適切、イ:適切、ウ:適切、エ:不適切、オ:不適切
③ ア:不適切、イ:不適切、ウ:不適切、エ:適切、オ:適切
④ ア:不適切、イ:適切、ウ:適切、エ:適切、オ:不適切
⑤ ア:適切、イ:不適切、ウ:不適切、エ:適切、オ:適切

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技術士会の正答は、⑤でした。

 

(イ)スクリーニングは二種のみの手続きです。

青本 6.4 環境アセスメントに記載ありです。


(ウ)https://www.env.go.jp/policy/assess/2-2law/pdf/sonota_02-2.pdf

1ページ目に「これまでの紙媒体での環境影響評価図書の縦覧に加えて、インターネットでの公表が義務付けられました。 」とありますので、紙媒体も必要ですね。