古賀恭一郎の日記

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令和元年度 技術士二次試験 総合技術監理部門択一(11)労使関係

こんにちは、技術士(機械)の古賀恭一郎です。

  

問題11 労使関係に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
 
① 常時10人以上の労働者を使用する事業場において,就業規則を作成し,又は変更する場合には,労働者の過半数で組織する労働組合,又はそれがないときには労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
② lつの事業場の常時使用される同種の労働者の過半数が1つの労働協約の適用を受けるときは,残りの同種の労働者にもその協約が適用される。
労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えることは不当労働行為として禁止されているが,最小限の広さの組合事務所の供与等は除かれている。
④ 会社の責任で労働者を休業させた場合,休業期間中,会社は当該労働者の平均賃金の6割以上の休業手当を支払わなければならない。
労働委員会が行うあっせんは,紛争当事者双方の主張のとりなしや団体交渉のとりもちなどをあっせん員が行うことにより当事者間の自主的解決を援助するものである。
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技術士会の正答は、②でした。①と回答しました。
① 適切です。 モデル就業規則厚労省https://www.mhlw.go.jp/content/000496428.pdfより、常時10人以上の労働者を使用する事業場においては、これを作成しまたは変更する場合に、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないとされています(労基法第89条)。また、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見を記し、その者の署名又は記名押印のある書面(意見書)を添付しなければなりません(労基法第90条)。
とあります。
② 不適切です。①URL同ページより、 「就業規則は、企業単位ではなく事業場単位で作成し、届け出なければなりません。」とあります。
③ 適切です。 (10)便宜供与とその限界(福島県https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/65015a/syudanqa1-10.htmlより、除外内容の記載があります。
④ 適切です。労働基準法のあらまし(東京労働局) https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000626474.pdfのP27休業手当。
⑤ 適切です。青本3.2.4参照。