古賀恭一郎の日記

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令和元年度 技術士二次試験 総合技術監理部門択一(12)職場のパワーハラスメント

こんにちは、技術士(機械)の古賀恭一郎です。

  

問題12 職場のパワーハラスメントに関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。以下,個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律を「個別労働紛争解決促進法」といい,雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律を「男女雇用機会均等法」という。
 
① 職場のパワーハラスメントには,上司から部下に行われるものだけでなく,先輩・後輩間などの様々な優位性を背景に行われるものも含まれる。
② 個人の受け取り方によっては,業務上必要な指示や注意・指導を不満に感じたりする場合でも,これらが業務上の適正な範囲で行われている場合には,職場のパワーハラスメントには当たらない。
③ 職場のパワーハラスメントの行為類型として,身体的な攻撃,精神的な攻撃,人間関係からの切り離し,過大な要求,過小な要求などがある。
④ 職場のパワーハラスメントに関する紛争の解決方法については,個別労働紛争解決促進法に基づく紛争調整委員会によるあっせん制度等がある。
⑤ 職場のパワーハラスメントについては,事業主に雇用管理上必要な措置を講ずることが男女雇用機会均等法において義務付けられている。
 
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技術士会の正答は、⑤でした。⑤と回答しました。
① 適切です。明るい職場応援団  https://no-pawahara.mhlw.go.jp/manager/qa/のQ1より、同様の記載があります。
② 適切です。①と同じ部位に記載があります。
③ 適切です。①URLのQ2に同様の記載があります。
④ 適切です。 総合労働相談コーナーのご案内https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.htmlに記載があります。
⑤ 不適切です。男女雇用機会均等法ではセクハラ、マタハラは扱われてますが(性差が主)、パワハラは扱われていません。
部下がいる方は、配慮が必要ですが、必要な指示は対象外という点に注意して、過剰におびえる必要はなさそうですね。