古賀恭一郎の日記

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令和元年度 技術士二次試験 総合技術監理部門択一(26)危機管理に関する諸法制における避難等

こんにちは、技術士(機械)の古賀恭一郎です。

  

問題26 危機管理に関する諸法制における避難等に関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。法の名称には通称を含む。なお,以下における対策本部長,あるいは政府対策本部長は,通常は内閣総理大臣のことを指す。
 
災害対策基本法:自然災害が発生し,又は発生するおそれがある場合,市町村長は,都道府県知事の許可のもとに,避難のための立退きを勧告する,又は立退きを指示することができる。
原子力災害対策特別措置法:原子力規制委員会は,原子力緊急事態を宣言し,市町村長及び都道府県知事に対し,屋内への退避の勧告や指示を行うべきことなどの緊急事態応急対策に関する事項を指示する。
③ 国民保護法:対策本部長は,武力攻撃から国民の生命,身体又は財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは,基本指針及び対処基本方針で定めるところにより,警報を発令しなければならない。
新型インフルエンザ等対策特別措置法:政府対策本部長は,新型インフルエンザ等緊急事態において,特定の都道府県の住民に対して,感染を防止するために,居宅からの外出禁上を命令することができる。
気象業務法:内閣総理大臣は,予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合には,気象庁の報告に基づき,気象,地象,津波,高潮及び波浪についての特別警報を発する。
 
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技術士会の正答は、③でした。②と回答しました。
①  災害対策基本法 第六十条http://www.bousai.go.jp/shiryou/houritsu/001-1.htmlより、都道府県知事の許可をとるのではなく結果を報告することになってます。不適切です。
② 原子力災害対策特別措置法 第十五条の2 http://www.bousai.go.jp/shiryou/houritsu/002-1.htmlより、内閣総理大臣が緊急事態を宣言します。不適切です。
③ 国民保護法 https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=416AC0000000112#323第四十四条より、問題文のとおり適切です。
新型インフルエンザ等対策特別措置法https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=78ab2871&dataType=0&pageNo=1第四十五条(感染を防止するための協力要請等)より、『知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、~必要があると認めるときは、都道府県の住民に対し~知事が定める期間及び区域において、~みだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないこと~を要請することができる。』とありますので、政府対策本部長でも、命令でもなく不適切です。
気象庁の特別警報について http://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/tokubetsu-keiho/より、気象庁が発することになってるため、不適切です。