古賀恭一郎の日記

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平成30年度 技術士二次試験 衛生工学部門択一(13)建築物における空気調和設備

こんにちは、技術士(機械)の古賀恭一郎です。

 
平成30年度 技術士二次試験 衛生工学部門択一問題の解答解説っぽいことをやってます。
2019年度以降度は、択一が無くなりますが、キーワードは覚えておいて損はないですよ。
なお、衛生工学は勉強中のため、間違いがあればご指摘いただけると幸いです。
 
問題13 各用途の建築物における空気調和設備を計画する上で,次の記述のうち最も不適切なものはどれか。
① 研究施設等で使用されるドラフトチャンバにおいて,有機溶剤中毒予防規則に定められた有機溶剤を使用する場合は,関口部の最小制御風速は1.Om/sである。
② 飲食施設等における厨房内の有効換気量は,酸素濃度の維持を目的とした基準であり,調理汚染物質の除去効率を考慮して定めたものでない。
③ 教育施設における教室等の環境に係る学校環境衛生基準により, 二酸化炭素は1500ppm以下として換気量の基準を定めている。
④ 屋内型スポーツ施設の自然換気システムでは,給排気口を合計した全換気口面積は客席を含むアリーナ面積の1/20~1 /50の範囲で計画されることが多い。
⑤ 空気中の浮遊微生物は,大部分は直径5μm以上の粉じんに付着して浮遊しており,医療施設等ではフィルターで粉じんを除去することにより,微生物の除去が可能と考えられている。
 
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技術士会の正答は、①でした。
 
ドラフトチャンバは局所排気装置のことですね。
 
有機溶剤中毒予防規則 第三章 換気装置の性能等(第十四条-第十八条の三)
の十六条の表リンクをクリックすると、以下URL
となります。このとき、最小値を求められているので、0.4m/sが正ということでしょうか。