平成28年度 技術士二次試験 総合技術監理部門択一(32)職場のパワーハラスメント
こんにちは、技術士(機械)の古賀恭一郎です。
問題32 職場のパワーハラスメントとは、職場内での優位性を背景に,業務の適正な 範囲を超えて,精神的・身体的苦痛を与える,又は,職場環境を悪化させる行為をいう。 職場のパワーハラスメントに関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
② 職場内での優位性は,人間関係や専門知識,経験などの様々な優位性などとは関わりなく,職務上の地位によって判断される。
③ パワーハラスメント行為は,「身体的な攻撃」「精神的な攻撃」「人間関係からの切り離し」「過大な要求」「過小な要求」の5つの類型によって定義される。
④ パワーハラスメント問題が発生した場合,企業は,その行為に加担していなくとも,法的責任が問われる場合がある。
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技術士会の正答は、④でした。
①不適切です。
https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/pdf/pwhr2018_manual.pdfURLのP20に記載あり、明確化したほうがよいです。
②不適切です。
より、職場の優位性を背景にして苦痛を与えることです。それに地位も部下から上司へのパワハラもあります。
③不適切です。
より、「個の侵害」が含まれます。
④適切です。
裁判例を検索しよう|裁判例を見てみよう|あかるい職場応援団 -職場のパワーハラスメント(パワハラ)の予防・解決に向けたポータルサイト-
こちらで、検索すれば、会社の責任が認められる事例もあります。⑤不適切です。
https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/pdf/pwhr2018_manual.pdfのP3表1を見れば、増えてきていますね。