古賀恭一郎の日記

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平成28年度 技術士二次試験 総合技術監理部門択一(32)職場のパワーハラスメント

こんにちは、技術士(機械)の古賀恭一郎です。

 

問題32 職場のパワーハラスメントとは、職場内での優位性を背景に,業務の適正な 範囲を超えて,精神的・身体的苦痛を与える,又は,職場環境を悪化させる行為をいう。 職場のパワーハラスメントに関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。
 
① 業務の適正な範囲を一律に定義することは困難であるため,パワーハラスメントの規定は,就業規則,労使協定等のルールに明確化しないことが望ましい。
② 職場内での優位性は,人間関係や専門知識,経験などの様々な優位性などとは関わりなく,職務上の地位によって判断される。
パワーハラスメント行為は,「身体的な攻撃」「精神的な攻撃」「人間関係からの切り離し」「過大な要求」「過小な要求」の5つの類型によって定義される。
パワーハラスメント問題が発生した場合,企業は,その行為に加担していなくとも,法的責任が問われる場合がある。
⑤ 近年,ひどい嫌がらせ等を理由とする精神障害等での労災保険の支給決定件数は減少傾向にあるが,労働基準監督署等への相談は増加を続けている。
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技術士会の正答は、でした。
 
①不適切です。
https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/pdf/pwhr2018_manual.pdfURLのP20に記載あり、明確化したほうがよいです。
②不適切です。
より、職場の優位性を背景にして苦痛を与えることです。それに地位も部下から上司へのパワハラもあります。
③不適切です。
より、「個の侵害」が含まれます。
④適切です。
⑤不適切です。
https://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/pdf/pwhr2018_manual.pdfのP3表1を見れば、増えてきていますね。