古賀恭一郎の日記

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令和元年度 技術士二次試験 総合技術監理部門択一(35)循環型社会形成推進基本法

こんにちは、技術士(機械)の古賀恭一郎です。

  

問題35 循環型社会形成推進基本法に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
 
① 循環型社会の形成は,このために必要な措置が国,地方公共団体,事業者及び国民の適切な役割分担の下に講じられなければならない。
② 原材料にあっては効率的に利用されること,製品にあってはなるべく長期間使用されること等により,廃棄物等となることができるだけ抑制されなければならない。
③ 循環資源の循環的な利用及び処分に当たっては,技術的及び経済的に可能な範囲で,(ⅰ)再使用,(ⅱ)再生利用,(ⅲ)熱回収,(ⅳ)処分の優先順位に基づき行われなければならない。
④ 循環資源はその有用性から廃棄物には当たらないため,循環的な利用が行われない場合の処分は,いわゆる資源有効利用促進法に基づいて行われなければならない。
⑤ 事業者は,原材料等がその事業活動において廃棄物等となることを抑制するために必要な措置を講ずる責務を有している。
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技術士会の正答は、④でした。③と回答しましたが、あきらかなひっかけ問題だったようです。
① 適切です。 循環型社会形成推進基本法の概要https://www.env.go.jp/recycle/circul/kihonho/gaiyo.htmlより、同様の記載があります。
② 適切です。循環型社会形成推進基本法 https://www.env.go.jp/recycle/circul/kihonho/law.htmlより、(原材料、製品等が廃棄物等となることの抑制)
第五条 原材料、製品等については、これが循環資源となった場合におけるその循環的な利用又は処分に伴う環境への負荷ができる限り低減される必要があることにかんがみ、原材料にあっては効率的に利用されること、製品にあってはなるべく長期間使用されること等により、廃棄物等となることができるだけ抑制されなければならない。
③ 適切なようです。「発生抑制」が抜けていたため、よく考えずに選択してしまいました。②URL第七条より、同じ記載があります。 
④ 不適切です。①URLより、『2.法の対象となる廃棄物等のうち有用なものを「循環資源」と定義』とあります。
⑤ 適切です。②URLより、
第十一条 事業者は、基本原則にのっとり、その事業活動を行うに際しては、原材料等がその事業活動において廃棄物等となることを抑制するために必要な措置を講ずるとともに、原材料等がその事業活動において循環資源となった場合には、これについて自ら適正に循環的な利用を行い、若しくはこれについて適正に循環的な利用が行われるために必要な措置を講じ、又は循環的な利用が行われない循環資源について自らの責任において適正に処分する責務を有する。