古賀恭一郎の日記

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平成30年度 技術士二次試験 総合技術監理部門択一(22)改正個人情報保護法

こんにちは、技術士(機械)の古賀恭一郎です。

 

平成30年度技術士二次試験総合技術監理部門を受験しました。

結果は不合格でしたが自分のためにも、択一問題の解答と解説をまとめておきます。

皆様のお役に立てれば幸いです。

 

問題22:いわゆる改正個人情報保護法個人情報の保護に関する法律)に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。


① この法律は,個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ,個人の権利利益を保護することを目的としている。
② 「個人情報」とは,生存する個人に関する情報であって,氏名,生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの,あるいはマイナンバーや旅券番号等の「個人識別符号」が含まれるものをいう。
③ 「要配慮個人情報」とは,指紋や虹彩等の特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機のために変換した情報であって,「個人識別符号」よりも,その取扱いに特別な配慮を要する個人情報をいう。
④ 「個人情報取扱事業者」とは,個人情報データベース等を事業の用に供している者をいい,国の機関,地方公共団体等は含まれない。
⑤ 特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し,その個人情報を復元できないようにした「匿名加工情報」については,その取扱いを「個人情報」の取扱いよりも緩やかに規律することで,自由な流通や利活用を促進している。

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技術士会の正答は、③でした。(私は間違えました。)

 

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/290530_personal_law.pdf

第2条

3 この法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、
病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、
偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして
政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

 

 

とあります。総合技術監理部門は、こういった法令もキチンと理解している必要があるということですね。