古賀恭一郎の日記

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平成29年度 技術士二次試験 総合技術監理部門択一(31)消費者安全の確保に関する基本的な方針

こんにちは、技術士(機械)の古賀恭一郎です。

  

問題31 消費者の消費生活における被害を防止し、その安全を確保するため、「消費者安全法」が制定され、内閣総理大臣より「消費者安全の確保に関する基本的な方針」が示されている。これらの消費者安全に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
① 消費者を含む関係者相互間のリスクコミュニケーシヨンを充実させていくことは、消費者の安全・安心の確保に資するものであり、また、風評被害の解消への貢献も期待される。
② 消費者の安全を確保するためには、消費者事故等に関する情報の一元的な集約体制や分析機能を整備し、関係者の間での迅速な情報共有、協働・協カ関係を構築していくことが重要である。
③ 被害の発生や拡大の防止のために注意喚起情報を公表する際には、ルールの透明性を確保することによって、事業者の行政の対応への予見可能性を高め、産業活動を活性化させるという観点にも十分に配慮する必要がある。
④ 重大事故等が発生した場合、被害の発生・拡大防止を図るために実施し得る他の法律に基づく措置がない事案(いわゆるすき間事案)については、消費者庁による勧告の対象となる。
消費者安全調査委員会は、事故等の原因について、科学的かつ客観的な調査を実施し、それに基づいて責任を明確化して事業者等に是正命令を行うとともに、被害者等への情報提供を行う。
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技術士会の正答は、⑤でした。
 
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/basic_plan/pdf/160401houshin.pdf「消費者安全の確保に関する基本的な方針」10枚目3(2)を抜粋すると、
消費者安全調査委員会による消費者事故等の調査等
(2) 事故等原因調査等
消費者安全調査委員会は、事故等原因について、責任追及とは目的を異にする科学的かつ客観的な究明のための調査を実施する。
 
問題文にある「責任を明確化して~」とは異なりますので、⑤が不適切ですね。