古賀恭一郎の日記

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平成28年度 技術士二次試験 総合技術監理部門択一(37)環境影響評価

こんにちは、技術士(機械)の古賀恭一郎です。

 

平成28年技術士二次試験 総合技術監理部門択一問題の解答解説っぽいことをはじめてみます。
7月の試験に向け勉強しつつ、記録を残していきます。ともに頑張りましょう!
 
問題37 環境影響評価に関する次の(ア)~(エ)の記述のうち,適切なものの数はどれか。
 
(ア) 環境影響評価法においては,第一種事業及び第二種事業のうち,第二種事業に対してスクリーニングの手続きが定められている。
(イ) 地方自治体が制定する環境影響評価に関する条例においては,環境影響評価法で定められた手続き以外のものを規定することはできない。
(ウ) 事業者は,環境影響評価書を作成した時は,公告・縦覧した上で,住民への説明会を開催し,意見を求めなければならない。
(エ) 第一種事業及び第二種事業を実施しようとする者は,計画段階配慮事項についての検討を行った結果について,計画段階環境配慮書を作成しなければならない。
① 0
② 1
③ 2
④ 3
⑤ 4
~~~~~~~~~~
技術士会の正答は、でした。
(ア)適切です。(青本P195参照)環境アセスメントを実施するか否かを判定する手続きをスクリーニングといいます。
(イ)不適切です。地方公共団体の環境影響評価条例などで規定できますね。(青本P195参照)
(ウ)不適切です。https://www.env.go.jp/policy/assess/5-9basic2/basic_h25_1/mat_1_2-1.pdfのP2より、評価書を作成する前に国民の意見を聞いているはずですので、説明会は不要と考えられます。(平成29年も出題)
(エ)不適切です。https://www.env.go.jp/policy/assess/5-9basic2/basic_h25_1/mat_1_2-1.pdfより第二種事業についての配慮書作成は任意と記載あります。(平成29年も出題)