古賀恭一郎の日記

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平成29年度 技術士二次試験 総合技術監理部門択一(25)化学物質のリスクアセスメント(RA)

こんにちは、技術士(機械)の古賀恭一郎です。

  

問題25 事業場における一定の危険有害性のある化学物質について、“化学物質のリスクアセスメント(RA)”が労働安全衛生法によって規定されている。労働安全衛生法によるRAに関する記述のうち、最も不適切なものはどれか。
 
① RAの実施義務の対象物質は、安全データシートの交付義務の対象である化学物質である。
② 指定された化学物質に対する危険性又は有害性の調査は事業者の努力義務である。
③ RAの手順は、化学物質などによる危険性又は有害性の特定、リスクの見積り、リスク低減措置の内容の検討からなる。
④ 業種、事業場規模にかかわらず、対象となる化学物質の製造・取扱いを行うすべての事業場が対象となる。
⑤ 事業者はRAの実施に当たり、対象となる化学物質等に係わる危険性又は有害性に関する情報を入手するものとする。
 

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技術士会の正答は、②でした。
より、リスクの見積もりを行うとありますので、努力義務ではなく義務でしょう。