古賀恭一郎の日記

現在URL変更に伴い、「Not Found」ページが表示される可能性があります。お手数ですが、TOPに表示されている「古賀恭一郎の日記」をクリックしていただき、必要なページを探していただきますようお願い申し上げます。

平成28年度 技術士二次試験 総合技術監理部門択一(30)PFI事業におけるリスク分担

こんにちは、技術士(機械)の古賀恭一郎です。

  

問題30 内閣府による「PFI事業におけるリスク分担等に関するガイドライン」では, 協定等の締結の時点においてその影響を正確には想定できない不確実性のある事由によって損失が発生する可能性をリスクと呼び,「リスクを最もよく管理することができる者が当該リスクを分担する」ことを基本として,公共施設等の管理者等と選定事業者の間でリスク分担を取り決めることとされている。PFI事業におけるリスク分担に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。
 
① リスクの顕在化をより小さな費用で防ぎ得る対応能力やリスクが顕在化するおそれが高い場合に追加的支出を極力小さくし得る対応能力の有無,かつ,リスクが顕在化する場合のその責めに帰すべき事由の有無に応じて,リスクを分担する者を検討する。
② リスクの分担方法については,当該者のリスクが顕在化した場合に負担し得る追加的支出の負担能力を勘案しつつ,一方がすべてを負担する方法や,双方が一定割合を負担する方法などをリスクごとに検討する。
③ 協定等の当事者のリスク分担における対応が,選定事業における資金調達のコスト等の条件に大きな影響を与えることに留意し,経済的合理性を勘案した分担内容とする。
④ 物価の変動,金利の変動,為替レートの変動,税制の変更等は,事業者の費用増や利益の減少の要因となり得ることから,分担のあり方について協定等で取り決めておくことが望ましい。
⑤ 天災等のように,当事者の行為とは無関係に外部から生じる不可抗力については,予め分担を取り決めないことが望ましい。
~~~~~~~~~~
P12によると、天災などによる不可抗力についても、分担の在り方などをできる限り取り決めておくことが望ましいとあります。
よって⑤が不適切ですね。